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税金対策したい【相続税対策】

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税金対策したい【相続税対策】

税金対策したい~相続税対策のご相談~

人生にそれほど経験することのない「相続」。人の死は突然に訪れるために相続も突然やってきます。いざというときに慌てなくて済むように、あらかじめ基礎的な知識を入れておくとよいでしょう。
こちらでは広島市・安芸郡の不動産売却を行っているAXCISが相続税対策についてご説明します。当社は専門家とも連携して、相続相談も承りますので、不動産の相続でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

「相続税」とはどんな税金?

相続税は、亡くなった人から相続人へ遺産が相続されることで発生する税金です。昭和25年に制定された「相続税法」に基づいて課せられる税金で、財産の移転が行われた際に、財産を受け取った人に課税されます。
相続税を支払わなくてはならない理由のひとつが、「富の再配分」の実現です。特定の人物のみに財産が集中しないようにして、貧富の格差を緩和させるという目的があります。

相続税が発生する金額とは?

相続が発生すると、相続税を納めなければいけないと思われそうですが、相続税はすべての人にかかる税金ではありません。国税庁のホームページによると、遺産相続において相続税を払っている人の割合は、全国平均で約8%の人しかいないようです。
これは、相続税には「基礎控除」という相続税が非課税になる枠が設けられているためです。基礎控除を超える額の遺産を相続した場合に、超えた金額に応じて相続税が課せられます。
相続税の基礎控除額の計算式は次のとおりで、法定相続人の人数によって変わります。

法定相続人の数
相続税の基礎控除額
1人
3,600万円
2人
4,200万円
3人
4,800万円
4人
5,400万円
5人
6,000万円

なお、相続税は遺産を相続した人に課税される税金です。亡くなった人の親族だけではなく、遺産を受け取った人には相続税が課され、遺産を多く相続した人ほど相続税は高くなります。

相続税には課税される財産と課税されない財産がある!

ところで、すべての財産に相続税が課せられるわけではありません。相続税が課されない財産もありますので、下記の表で確認しておきましょう。

相続税が課される財産
預貯金や貸付金、有価証券、不動産、貴金属、著作権など金銭に見積もることのできるものすべてが課税対象となります。国内だけでなく、海外の財産も含まれます。また、被相続人の死亡によって、相続人に支払われる生命保険金や損害保険金、退職手当金は「みなし相続財産」として課税されます。
相続税が課されない財産
被相続人が所有していたものでも、次のものには課税されません。
・墓地や仏壇、仏具、祭具など、礼拝の対象とされている財産
・生命保険金等の一部(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金等の一部(500万円×法定相続人の数)
・国や地方公共団体などに寄付した財産 など
債務と葬式費用について
被相続人の債務を相続した場合は、遺産の額から差し引くことができます。また、被相続人の葬儀にかかった費用も、世間一般の常識的な金額の範囲内であれば、葬式費用として遺産から控除できます。

財産の価値を評価する方法はこちら!

相続税を計算するためには、相続した財産の価値を計算しなければいけません。預貯金や現金は金額が明らかになりますが、土地や建物などの不動産は、個別に価値を評価する必要があります。

預貯金や現金

現預金は被相続人の死亡時点の残高を評価額とします。被相続人が保管していた現金も、もれなく申告する必要があります。被相続人が亡くなる直前に、葬儀などに備えて相続人が多額の預金を引き出したような場合は、申告漏れがないように特に注意が必要です。

不動産

土地の評価額は、国税庁が定めた路線価あるいは自治体が定めた固定資産税評価額にもとづいて計算します。一般的に、市街地では路線価方式で評価し、市街地以外では固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。計算は複雑なので税理士に相談しましょう。
なお、アパートや貸家などが建っている土地は、借主の権利の分を差し引いて評価することになりますので、自宅用の土地に比べて評価額は低くなります。
自宅の土地の評価額が高いと、「相続税が高いので、税金を払うために自宅を手放さなければならない」といったことが起こるかもしれません。そういった事態に対処するための制度が、「小規模宅地等の特例」です。この制度を使えば最大80%も評価額を下げることができます。
建物の評価についても、実際に取引されている相場ではなく、固定資産税評価額にもとづいて計算します。賃貸に出していて、空室でなければ、固定資産税評価額から30%減額して評価します。

そのほかの財産

上場株式や投資信託などは、取引価格などを参考に評価します。また、現金や預貯金、不動産、株式以外の財産についても価値を評価して申告する必要があります。ゴルフ会員権や自動車、書画や骨董、貴金属などもきちんと申告しましょう。

相続税の申告・納税の期限と方法とは?

相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。原則として遺産分割協議が終わってから相続税の申告を行いますが、協議がまとまらないケースでも、いったん仮納付する必要があります。
相続税の申告書は、遺産を相続した人がそれぞれ、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書の作成は一般的には税理士に依頼して行います。戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書など、提出時に必要な書類も添えて提出しましょう。
相続税は、申告書を提出した税務署や金融機関の窓口において、現金で一括納付を行います。納税額が1,000万円未満であればクレジットカードによる納付も可能です。

相続税の節税対策と納税資金対策について

相続税は所得税などと比べると税額が高く、しかも現金で支払わなければいけません。このため、いざというときに相続税を納税する資金が不足してしまうことがあります。こちらでは、相続時の節税対策や納税資金対策についてご紹介します。
節税対策としては、生前贈与や財産の組み換えが一般的です。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。このため110万円以内を贈与することで、将来の相続税の対象になる遺産を減らすことができるのです。
また財産の組み換えとは、現金や預貯金を不動産や生命保険に変えることです。たとえば不動産の場合、購入時の実質的な価格ではなく、不動産評価額をもとに価値が評価されます。このために現金を相続するよりも税金を安くできるのです。
生前贈与や生命保険への加入などは、納税資金対策としても有効です。将来、相続人が納税時に困らないように、生前から対策を考えておくようにしましょう。

知らないと損!「相続税」の40年ぶりの大改正について

2019年7月から、相続に関係する法律の改正が施行されました。これは40年ぶりの大改正ということもあり注目されています。改正の背景のひとつに、相続をさせる被相続人の高齢化によって、相続させる側もする側も老人という「老老相続」が増加していることがあります。

そこで、高齢になってから相続する配偶者を保護するための改正や、遺言書を作成しやすくしたり、手続きを簡単にしたりする改正が行われました。大きなポイントとしては、次の6つです。

  • 故人の配偶者が自宅に優先的に住めるようになった
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合、遺産分割の対象外になった
  • 遺言書の一部がパソコンで作れるようになった
  • 遺言書を法務局で保管する仕組みができた(2020年7月10日~)
  • 亡き長男の妻など、被相続人の介護をしていた人も財産を受け取れるようになった
  • 一定額について故人の預貯金を引き出せるようになった

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